連結改正~「非支配株主持分」の用語について

はい、皆さん、こんにちは。

がんばろう!日商簿記1級合格、今回は、連結改正の論点について少しお話しをしてみたいと思います。

連結改正の論点、『非支配株主持分』の用語の意味について、少しお話しをしてみたいと思います。

今般、2015年6月の日商検定1級の試験から連結の改正ルールが適用されると考えられていますが、この点を踏まえて、今巷の本屋さんで売られている市販の1級の参考書や問題集などは、おそらく、連結改正ルールに則った形で中身が変わっていると。
いくつか見ますと、そうなっていました。

もちろん、柴山式簿記1級講座でもこの連結の改正の動向を踏まえた形で教材製作をしていますので、その辺りはご安心ください。
ということで、とりあえず、従来、去年までの2014年11月までの連結制度と少し違ったところがあります。

とは言っても、大きなところでいくと、あらゆる場面に関係するのは、『少数株主持分』という言葉が『非支配株主持分』に変わった、というところが一番試験に影響すると思います。

そのほか、支配獲得後の追加取得に関する部分と、あとは、持分の一部売却で支配を維持していると、これは典型論点であるのですが。
でも、日商検定1級は最近この辺りは出ません。

昔は、典型論点は時々出ていたのですが、今後も出ないとは限りません。

やはり、出る可能性もありますので、注意が必要です。

初期の段階、連結改正直後は、出るかどうかは分かりませんが、出る可能性もありますので、やっておいたほうがいいです。
本格的に出るのは、2、3回あとかもしれませんが、ですが、2015年の6月に出題されても文句は言えませんので、一応、改正論点についてフォローしておく必要がありますが。

今回は一番、あらゆる連結修正仕訳に幅広く関連すると考えられる『非支配株主持分』という言葉について見ていきましょう。
今回の連結で大きな内容の一つというのが、やはり、従来、『少数株主持分』と言っていた言葉が『非支配株主持分』に変わりました。
これは実務界では以前から言われていたことなのです。指摘されていました。

かつては、私が監査法人の新人の頃、20年前とか大昔は少数株主持分と言っても、ほとんど問題なかったのです。
なぜかと言いますと、昔は形式基準、持株基準と言いまして、単純に形式的に議決権の50%を超えて、51%持っていたら子会社で、そして、49%、48%は本当に形式的に子会社から外すということは、昔はあり得たのです。

ですが、そうしますと、48%持ち株で、本当は影響力があって、支配しているのに等しいのに子会社から外す、ということが、やはり、ある意味、利益操作になってしまうので。
また、昔は連結が重視されてなかったのです。
当時は個別決算が基本でした、ずっと昭和50年代から。
連結会計制度が、一応、昭和50年代から徐々に入ってきました。

それで、私が試験を受けたのが、平成2年か3年くらいで、勉強を始めたのが、平成の初めのころなので、やはり、昭和の時代の教科書が結構あったのです。
それで、確か私が勉強をしたときの記憶ですが、昭和61年か63年か、その辺にシラトリ先生という方がいらっしゃって、その方が確か初めて公認会計士試験で連結の試験を出したのです。

それから少し話題になりまして、「おっ、連結が入っちゃったよ。」みたいな感じで。
ですので、私が勉強を始めた昭和元年とか2年とかその辺はまだ連結というのは出題されたときが1回くらいしかなかったのです。

ほぼ個別決算でやっていたので、そのときの受験生の話題で「おっ、連結、大変だよね。」「連結、お前、勉強して受ける?」「いや、今回、俺、連結なしで勝負する。」という時期が昔、ありました。

今からすると、考えられませんね、連結をやらないなんて。
でも、当時はまだ、連結やらないで勝負する人も何割かいました。
そういう人は受かった後で、苦労します。連結の勉強をもう1回やり直すとか。

今思うと、あの頃、私たちはまだ連結の勉強を本格的に、専門学校ではやっていました。
ですが、本当に連結が毎年出るわけではなかったので、連結の勉強は確かに面倒くさいのです。
そのため、やらないでやる人もいたことはいました。ですが、それは最後の時代です。

そのあとは、私が受かったのは平成4年ですけど、その頃はほぼ全員が問題なく連結の勉強はしていました。
ただ、始めたころの、その3年くらい前までは、連結はそんなに重視しなかった気がします。
あのとき、オオヤマ先生という帳簿組織で有名な方が、帳簿組織の勉強はすごくしていましたので。

なので、本当、時代の移り変わりです。今は平成27年ですから、30年近く前です。

30年も経ちますと、会計も随分変わります。

そういった流れを見ていて、私はすごく思うのですが、今、本当に、連結制度が国際会計基準に整備されてきています。
ある時期、連結会計も基本情報になりました。前は補足情報でしたのに。

それからどんどん変わってきて、やはり、『連結外し』というものが出てきました。
そういったことをさせないために、従来の形式基準、持株基準だったのが、随分前に持株基準から実質基準に変わりました。
途中から実質基準と言って、過半数50%を超えてなくても、合わせ技で実質支配していたら、連結にしましょう、ということになりました。

かつては、持株基準みたいに形式基準でしたら、確実に50%下回っていますので、少数株主持分という言い方で昔はよかったのです。

ですが、ずーっと、しばらく去年の2014年までは少数株主持分という古い時代の言い方がずっと、そのまま改正されないで残されていたのです。これはやはり、若干違和感があったのです。

なぜかと言いますと、今の会計基準は実質基準と言いまして、実質支配していると、連結に入ります。連結子会社になりますね、

これは何かと言いますと、例えば、45%くらい株式を持っていると、過半数いってない、従来の形式基準ですと、これは子会社になりません。

今は違います。
つい最近、ここ10年以上前から、実質基準ですから、例えば、45%でも、親会社の従業員や役員など、親会社のもとにいる人などが取締役の過半数を子会社の取締役会に派遣するとか、あるいは、契約で縛るとかあるいは親会社と緊密な関係にあるものが子会社の株を持って、合わせて、などいろいろあるわけです。

ともあれ、親会社が実質支配しているケース、子会社の株式を40%台とか45%、48%とかで、形式的には子会社になりません。
しかし、過半数などを派遣して、実質、契約でもそうです、いろいろな状況で総合的に判断して、子会社を支配していると認められるならば子会社となります。
ですから、会計士も結構大変です、こういうところは、形式基準ではありませんから。

その場合、見てください。
55%持っているけど、支配していない株主がいるわけです。
これもうマイノリティーではないです、少数ではないでしょう。
ですが、これを少数株主持分と言っていたのです、つい最近まで。
これは少しおかしいですよね。
50%超えて持っているのに、支配していないのですから。

そのため、親会社ではないのですが、少数株主持分、「少数じゃないだろう。」という単純なつっこみがありましたので、これを非支配株主の持ち分にすべきではないか、という議論がありました。

やはり、これは今般、今回の改正で『非支配株主持分』に変わりました。
ここのところは去年まで『少数株主持分』という言葉で勉強された方は『非支配株主持分』と言葉を変えると。
あとは非支配株主持分、『非支配株主に帰属する当期純利益』と若干言葉が変わっています。
そこを注意して、連結仕訳の勉強をすればいいと思います。
根本的にはそんなに変わっていませんから。
用語について違和感があった部分を直しました。

あと、参考までに言いますと、間接所有というものがあります。
これは日商検定1級の範囲を超えていますが、昔は会計士で教えていましたけど、実務ではよくあります。
親会社から子会社に70%投資していました。これは直接所有です。

それで、子会社が孫会社の株を70%持っている、これも子会社になってしまいます。
しょせん、孫会社というものですが。孫会社形態、これを間接所有と言います。

親会社が直接持っていませんが、子会社が持っていると。
親会社以外の持ち分も含めて50%超えると、これは間接支配になります。
こういったものもあります。

それで、孫会社に持っている場合、70%の70%で当初の孫会社の資本は70%持っているのですが、その後、支配後の儲けの配分が変わってきます。
支配後の儲けは実は少数ではなくなってしまうのです。
例えば、子会社の非支配株主が30%あります。
孫会社が30%あります。

そうしますと、子会社の非支配株主30%も孫会社の7割持っていますから、30%×0.7で21%、子会社の非支配株主、少しややこしいですが、孫会社の持ち分もあるのです。
それが21%、子会社の非支配株主持分30%×70%で21%。
それで、孫会社の非支配株主持分30%で合わせて51%になってしまいますので、その後の儲けの配分は支配獲得後、孫会社が例えば、100万円儲けたら、100万のうち、親会社にくるのは、子会社の支配を通じて、49%、70%×70%ですから。

そうしますと、子会社の非支配株主持分が21%、孫会社の非支配株主持分が30%で51%。
実は、非支配株主にいくので、これもその後の儲けの配分で言ったら、少数者ではないですよね、という話です。これは参考までに。

ということで、いろいろ考えると、今ある、実質支配基準で、確実に45%持ってなくても、その他の条件で実質支配している場合は、少数株主がむしろ親会社なのに支配者ですから。
ですから、55%のほうは従来、少数株主持分と言っていましたが、非支配株主持分に変えましょうと、こういうことです。実質支配で考えます。

あとは、もう一つ、儲けの配分で考えますと、間接所有の場合は、儲けの配分では少数者に親会社がなってしまうこともあります。

ということで、こういった、いろいろな事情があって、従来の少数株主持分と言っていたのを非支配株主持分と言って、少数ではないのだけど、結果的に過半数の側なのだけど、支配していないという状況の持分の表示ということで、非支配株主持分という言葉に変わったと思ってください。

こういったいろいろな雑学も知りながら勉強をしていきますと、1級の勉強に対するモチベーションが上がり、興味が持てる、「結構、面白いね。」と思っていただければいいと思います。
是非、どうせやるなら楽しんで勉強しましょう。

私はいつもあなたの1級合格を心から応援しております。
ここまで、ご覧頂きまして誠にありがとうございました。

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