子会社・関連会社の株式評価損の開示意義(2006.4.12*17)

先週おとどけした火曜版とまったく同じ日・同じ面に載っていた
もうひとつの重要記事をご紹介します。
先週ご紹介したのは、「たな卸資産の低価基準・強制化」の
テーマですね。

今回は、その記事の左側にあるトピックで、
子会社・関連会社株式の評価損が、個別事業の失敗の規模を
明らかにする、というお話です。

かんたんにいうと、
子会社株式・関連会社株式が少々損になっても原価のまま
評価しますが、
いざ価値が半減したとなったら、一気に評価損をどばっと
計上しますので、その事業への投資失敗の規模が分りやすい
会計処理ですね、という趣旨の記事です。
(すっごくかんたんにまとめると、そんな感じですね。)

さきほど、[1]でも申し上げましたとおり、原則として、
子会社株式・関連会社株式は「原価法」で評価します。

つまり、時価評価しないのが基本なのですが、
やはり、その子会社・関連会社の事業が失敗し、
大赤字になったときにも原価法、というのはちょっとおかしいですね。

だから、強制評価減を適用して、バランスシートの株式評価を
引き下げ、同時に、それと同額の利益を減少させます。
そのときに、損益計算書にも、「特別損失」という区分に、
「子会社株式評価損100億円!」などの項目で明示されますので、
「ああ、この会社は子会社の事業失敗で、100億円の損失を
こうむったのね」
と判断できますよね。

※例:180億円の原価の子会社株式を、80億円まで評価減した。

      親会社のB/S          損益計算書
  ―――――――――――――――    ―――――――――
         |             :    :
         |           特別損失 △100
         |                ――――
  子会社  80|利 益△100 ←← 当期純利益△100
  株式 (修正)|                ====


上記のように、損益計算書で、おもいっきり子会社の事業損失が
反映されるので、個別決算上は、特別損失の項目に動きがないか、
注意しておくのも大事です。

子会社株式・関連会社株式の単独決算における評価損、
要チェックですね!!

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