純資産の部の表示(新会社法)
バランスシートという、企業の財産の状態を一覧表にした
ものについて、改めて考えさせられたのが、今年5月1日以降に
施行された新会社法でした。
ここで、従来のバランスシートの表示について、おさらいです。
従来のバランスシート
―――――――――――――――――――
(資産) A | (負債) B
|
|―――――――――
| (資本) C
|
―――――――――――――――――――
資産は会社が保有する財産、負債は、借金などの返済義務
でしたね。
さらに、資本は、主に株主の出資と事業活動の利益から構成されて
います。
会計の世界では、貸借対照表等式という言葉と、資本等式という
言葉があります。
(貸借対照表等式) A資産 =B負債+C資本
(資本等式) A資産-B負債=C資本
以上につきまして、
何がいいたいかと申しますと、
貸借対照表等式は、
「資産(会社の持つ財産)」=「資金の出所」というふうに、
左(運用)と右(調達)のバランスをイコールで結んだ、という
関係になっています。
あえていうなら、主役は「左の資産」ということになるでしょうか。
これに対し、資本等式は、「資産(財産)から負債(借金など)を
差し引いて、残った手取りが株主の取り分(持分)だよ~!」と、
最終的に株主の取り分を求めるための式となっています。
だから、資本等式における主役は、「資本」なのですね。
ここで、資本を主役に、もう少し話を進めてみましょう。
本来株主の取り分である資金部分(Cの部分)を、株主に
配当などで返還せず、会社側で預って運用しているのだから、
経営者は、この資本を、より収益性の高い事業に投下し、
株主が期待する以上の利益を計上しなければなりません。
株主から預ったお金と、第三者から借り入れたお金を、
きちんと収益性の高い事業に投下し、成果を上げているか
どうかについて、株主や債権者などによって監視されている
状態は、「コーポレートガバナンス(企業統治)」の
一側面といえます。
ところで、従来、株主から払い込まれたお金で、
未来永劫、返済する必要がないにもかかわらず、負債と
して扱われている勘定科目(会計上の集計項目)がありました。
それが、新株予約権です。
新株予約権とは、将来の一定期間に、一定の価格(行使価格)で、
その会社の株を譲ってもらえる権利のことです。
あらかじめ、購入価格が決まっていれば、後日、その会社が
業績を伸ばして株価を上昇させても、安い行使価格で購入できる
ので、新株予約権者にとっては、非常にありがたい制度となります。
ちなみに、新株予約権という権利を企業が発行した時に、
その権利の代金を、投資家から受取ります。
たとえば、10億円で新株予約権を販売し、代金を受取った
会社のことを考えてみましょう。
バランスシート1
―――――――――――――――――――
(資産) | (負債)
現金預金+10| 新株予約権+10
|―――――――――
| (資本)
|
―――――――――――――――――――
↑
↑
ここのところ(=資本)を、
新会社法では「純資産」と呼ぶ。
このように、従来の会計ルールでは、新株予約権の発行に伴って
代金を払い込まれた場合には、その代金は返済不要にもかかわらず、
流動負債(短期的に返済すべき借金等の区分)として扱われて
きました。
実務的には、とりあえずお金を受取ったけれど、一時的に預った
だけのようなイメージであるところの仮受金(流動負債)に
性質が似ているところから、新株予約権も、「権利行使までの間、
とりあえず預ったお金」というような感覚で、流動負債の一部に
含まれていました。
しかし、この新株予約権、後に株価が上昇して、投資家により行使
された場合には、追加の払い込みとともに、資本金に振り替えられる
のが原則となっています。
バランスシート2
―――――――――――――――――――
(資産) | (負債)
現金預金+10| 新株予約権 0 →・
+50|――――――――― ↓
| (資本) ↓
| 資本金 60 ←・
―――――――――――――――――――
また、期限が経過するまで、とうとう新株予約権の権利行使が
なかった場合にも、新株予約権として預ったお金は返済不要で、
もらいっぱなしにできます。利益となるのですね。
そうなると、新株予約権について、従来のように流動負債で
表示することに、疑問が生じてくるのです。
そこで、平成18年の新会社法施行にともなって、
従来の懸案だった新株予約権の表示を負債から外しました。
そして、今般、「純資産」という概念を自己資本とは別物と
して規定しました。
具体的な純資産(従来の資本におおむね相当)は、下記の
ようになります。(連結決算ベース)
下記を見ると、純資産>株主資本(自己資本!?)
という大小関係が見て取れますよね!
(連結貸借対照表における、純資産の部の表示例)
純資産の部
1 株主資本
1 資本金
2 新株式申込証拠金
3 資本剰余金
4 利益剰余金
5 自己株式
6 自己株式申込証拠金
株主資本合計 ×××
2 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金
2 繰延ヘッジ損益
3 土地再評価差額金
4 為替換算調整勘定
評価・換算差額等合計 ×××
3 新株予約権 ×××
4 少数株主持分 ×××
―――
純資産合計 ×××
===
※細かいところは気にしなくても大丈夫です!
いずれにせよ、今回の会社法施行で、従来の自己資本が、
純資産という名称で広くなり、新株予約権を資本として認めた、
という点では、本質論的には望ましい形に近づいたと
いえるかもしれません。
新会社法の純資産の表示区分、今回の会社法施行における、
一つの大きなトピックなので、ぜひ知っておいてください。
[2]企業の新株発行による資金調達が倍増(2006.7.7*13)
日経朝刊7月7日の13面です。
日経新聞の調べによりますと、
今年1月~6月の新株発行を伴う増資などの資金調達は、
2兆5200億円と、前年同期比で1兆3千億円の増加と
なりました。
つまり、一年前の約2倍も、増資などによる返済不要の
資金を調達している(エクイティファイナンスをしている)、
という計算になります。
ここでご参考までに、新株発行を伴う資金調達は、
エクイティファイナンスといいます。
ちなみに、これほど多額の資金を調達して、何に使うかと
いいますと、設備投資やM&Aに活用する企業が多い、
とのことですね。
問題は、多額の増資や新株予約権の発行により返済不要
の資金を集めたのは良いが、その使い道として、
資金の出し手が納得いくような高収益の新事業に投下できる
のか、という点にあります。
「集めたお金を、どこに投下するか?」
これは、経営者の能力が問われる場面です。
結局、自己資本が増えて安全性が高まるという点では
望ましいのですが、その資金を、何に使うかによって、
全社ベースの将来の収益力にまで影響を及ぼします。
なお、今回の場合、一方で将来の金利上昇を見込んで、借入れが
金利負担面で不利に転じる前に、資本金を増やして現金を
調達する、という思惑もあるわけですね。
しかしながら、エクイティファイナンスによる
資金の調達をおこなうと、資本を増やす一方で、ROEといった
自己資本利益率を低下させる、というマイナス面も
見逃せません。
もちろん、発行済み株式総数も増えますから、1株当たりの
利益なども、悪化します。
こう考えると、増資で得た資金を、リターンの見込める事業
に投下することが出来るかどうか、その見込みついて、
経営者は説明する義務がある、と考えることができます。
エクイティファイナンスは、財務安全性という観点から
すると、自己資本が充実するので望ましいのですが、
収益性という観点からすると、かならずしもプラスに働くかと
言えば、そうとはいえないわけなのですね。
