子会社純利益が「親会社以外」の株主に帰属する分…少数株主利益

ある会社が、他の会社の議決権(普通株ですね)の過半数を
取得すると、親会社になります。
過半数の議決権を取得されると、その会社は、子会社となりますね。

<企業の支配関係>
 (例)A社は、B社の議決権ある株式の60%を取得した。

         A 社
          ↓
          ↓株式の60%を所有
          ↓
         B 社

このような場合、B社の株式を所有しているA社以外の株主を、
「少数株主」と呼びます。
ここでは、B社の株式を握っている、他の40%の株主の
ことですね。

ここで、B社が、一年間で1000万円の純利益を計上した
としましょう。

          B社のP/L (万円)
      ―――――――――――――――
      売  上  高    ××××
         :
                ―――――
      当期純利益      1000
                =====

ここで問題となるのは、
「B社の稼いだ利益が、すべてA社に帰属するのか?」
ということです。

かんたんにかんがえれば、
■B社の純利益1000万円→→→A社(親)600万円(60%)
              ↓
              ↓
              ・→少数株主 400万円(40%)

と、持分割合に応じて利益を分配するのが筋ですよね。

連結決算上も、これと同様の考えをとります。
つまり、子会社の純利益のうち、少数株主に帰属する分は、
連結損益計算書を作る過程で、利益から控除するのです。

■B社P/Lの部分を、連結P/Lに変換するプロセス

          B社のP/L (万円)
      ―――――――――――――――
      売  上  高    ××××
         :
                ―――――
      当期純利益      1000
                =====

                   ↓
                   ↓
                   ↓

       A社連結P/L(B社部分)
      ―――――――――――――――
      売  上  高    ××××
         :
                ―――――
         :         :
      少数株主利益      400(▲)
                ―――――
      当期純利益       600
                =====

以上のように、100%支配でない場合は、
持分比率に応じて、親会社の取り分が下がる、
ということを知っておくとよいでしょう。

なお、完全子会社(100%子会社)の場合は、
少数株主が存在しないので、子会社の純利益はすべて
親会社の取り分となります。

■連結・税効果・時価会計・減損会計…(やさしい現代会計・中級)
 日経新聞や決算書の理解が深まる新会計基準の基礎知識
→ http://bokikaikei.net/03kaikei/287.html

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