法人税等の仮払いと確定の財務諸表表示

法人の所得(利益)に対して課税される「法人税」、「住民税」、
「事業税」などに関しては、会計上、表示のルールが定められて
います。

ルール1.確定申告の前に、予定・中間などの形で納付したような場合
     …「仮払法人税等」(B/S(バランスシート))

ルール2.当事業年度の決算で確定した場合
     …「法人税、住民税及び事業税」(P/L(損益計算書))

ルール3.確定申告の結果、還付が「確実」となった場合
     …「未収還付法人税等」
     
(説例1)2006.11.30に、300万円を
     予定納付(前年の法人税等の1/2を前金として支払う)した。

            バランスシート
     ―――――――――――――――――――――
     現金預金  ▲300|
               |
     仮払法人税等 300|
               |利益剰余金 ±  0←←・
           ――――|      ――――  ↑
           ±  0|      ±  0  ↑
           ====|      ====  ↑
                            ↑
                            ↑
             損益計算書          ↑
       ――――――――――――――――     ↑
       売 上 高        ×××     ↑
         :           :      ↑
                   ――――     ↑
       税金等調整前当期純利益  ×××     ↑
       法人税、住民税及び事業税   0→→→→→・
                   ――――
       当期純利益        ×××
                   ====

(説例2)2007.3.31に、法人税等の額が700万円に確定した。
     700万円を損益計算の費用として表示すると共に、
     仮払い額300万円と相殺のうえ、
     予定納付額との差額400万円を、未払法人税等として
     表示する。

            バランスシート
     ―――――――――――――――――――――
     現金預金  ▲300|未払法人税等 400
               |
     仮払法人税等   0|
               |利益剰余金 ▲700←←・
           ――――|      ――――  ↑
           ▲300|      ▲300  ↑
           ====|      ====  ↑
                            ↑
                            ↑
             損益計算書          ↑
       ――――――――――――――――     ↑
       売 上 高        ×××     ↑
         :           :      ↑
                   ――――     ↑
       税金等調整前当期純利益  ×××     ↑
       法人税、住民税及び事業税▲700→→→→→・
                   ――――
       当期純利益        ×××
                   ====

この結果、期中に支払った300万円の現金の分だけ、
2007年3月末現在では資産が減少し、
その一方で、2007年5月末に支払義務がある
未納付分の税額400万円が負債として新規に計上されます。

その結果、「期中支払分300+期末負債計上分400」
     =700万円
だけ、納税コストが発生する、
という形になるわけですね。

このように、仮払法人税という科目は、
近い将来の相殺とか精算などを予定する一時的な
性質のものである、ということを覚えておいてください。


[2]船井電機、追徴税額の会計基準変更で下方修正(2007.4.27*17)
4月27日の投資・財務面(17面)で、税金の会計処理に関する
非常に興味深い話題が出ていたので、ご紹介します。
船井電機は、4月26日付けで業績の下方修正を発表しました。

※プレスリリース4.26
http://www.funai.jp/pressrelease/2007/topic_070426.html

そこで、税引き後の当期純利益につき、当初の予想額174億円
から、▲36億円と、210億円もの大幅下方修正が
公表されたのです。

その要因について、プレスリリースを拝見すると、
欧州市場での液晶テレビ価格下落など、市場要因もあるのですが、
なんといっても大きかったのは、「会計ルールの改正による税金
コストの処理方法の変更」でした。

これは、毎年のように大きく変わる会計法令の変動リスクの
一側面として、知っておきたい事柄です。

具体的には、以前に大阪国税局から更正通知を受けた
タックスヘイブン対策税制適用案件で、合計191億円の
追徴課税が仮払法人税等(船井電機の決算書上は「長期仮払税金」)
として、表示されていました。

これは、バランスシートに「未解決の資産項目」として表示して
おり、今後、この案件については、国税当局との審理の結果、
会社側が勝訴する可能性を考え、費用として確定していないこと
から、将来返してもらえる可能性を信じて、資産計上している
ものと想像できます。
※船井電機の2006.9.30中間連結B/Sの一部(概略)

           バランスシート    (億円)
     ―――――――――――――――――――――
               |
               |
     長期仮払税金 191|純資産   1973
               |    

                            
                            
             損益計算書          
       ――――――――――――――――     
       売 上 高        ×××     
         :           :      
                   ――――     
       税金等調整前当期純利益  ×××     
       法人税、住民税及び事業税 ▲54
                     :

ところで、公認会計士協会の方で、
2007.3.8付けで監査・保証実務委員会報告63号というのを
出しまして、それによると、追徴税額について、

「課税を不服としてその撤回を求め法的手段をとることを会社が
予定している場合も想定されるが、その場合であっても、
法的手段をとる会社の意思のみでは未納付額の不計上あるいは
納付税額の仮払処理を行うことは適当ではない。」

        (委員会報告63号2.(1)4より抜粋))

このような扱いが、今般新設されたことにより、
船井電機としても、監査法人と協議の結果、
会計処理の再検討を迫られ、結果として赤字転落に
つながる業績下方修正の主因ともなってしまったわけです。

監査委員会報告、おそるべしです。
なんか、税務通達で、時としてバタバタさせられる
納税者・税理士の関係にも似たイメージを想起させられます。

このように、国会を通過しないサブ法令みたいな
変更で実務が影響を受ける、というケースは、
あまり表面化しませんが、けっこうありがちです。

規則制定に関しての
「適正手続」と「迅速・柔軟性」の綱引きですね。

これも立派な「経営リスク」の一つと思うのですが、
いかがでしょうか。

ご参考までに、上記の状態で、もしも長期仮払税金が
全部当期の費用となった場合、下記のような中間B/S、
損益計算書が想像できますね。

           バランスシート    (億円)
     ―――――――――――――――――――――
               |
               |
     長期仮払税金   0|純資産   1782
               |    

                            
                            
             損益計算書          
       ――――――――――――――――     
       売 上 高        ×××     
         :           :      
                   ――――     
       税金等調整前当期純利益  ×××     
       法人税、住民税及び事業税▲245
 
※1782=1973-191
  245=54+191

※以上は、知りうる公開情報の範囲で、柴山が想像した
 過程図なので、あくまでご参考程度にとどめおいてください。
 一定の事実を保証するものではないので、ご注意下さいませ。

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