よくあるQ&A!-配当限度額計算で÷11となる理由

がんばろう日商簿記1級合格、今回は「配当の限度額の計算は、何故11で割るのか?」というテーマでお話をします。

最近はあまり出題されませんが、分配可能額の問題が会計学で時々出ていました。

繰延資産やのれんの配当制限の問題や、自己株式の受払などの仕組みに関する総合的な理解が求められるので、配当の限度額の話は細かいので嫌になる部分ですし、理論的には関係ないものもあります。
「なぜのれんの2分の1なのか」ということについて、会計学者はまともな回答ができなく、理屈ではなく覚えるしかない部分もあります。

そのようななかで、シンプルな質問があります。
分配可能額は「11分の10」とか「11分の1」で計算するのですが、「なぜ11で割るのか?」という質問が2・3か月に1回程度あります。
だから、そのうち日商簿記検定1級の講座でよくあるQ&Aのベスト5やベスト10を出してもいいかなと思っています。

他にも、補助部門費の配賦に関する質問や、標準原価計算の歩留差異や配合差異に関する質問もあります。
商業簿記では、税効果の問題や連結の持分法に関する質問を受けます。
個別決算で受ける質問では、特殊商品も多いですが、ピンポイントで多いのが配当の財源の計算で、なぜ11で割るのかという質問が多いのです。

今回は、配当の限度額を計算する上で、なぜ11分の10なのかということについてのお話です。
利益準備金の除外をするときに10分の1というイメージがあるので、10で割るというイメージがあるのでしょう。
逆に、「なぜ10分の9ではないのか」と考えれば、それほど難しくないような気がするのですが、ここで悩んでしまう人がいるのです。

たとえば、990の利益があったとして、これを配当の金額にします。
分配可能限度額を求めるときに、「なぜ10で割らないのか?」という質問を受けるのですが、10で割ってしまうと、990を10で割ったら99になります。
10分の9だと891なので、891と99が10対1の関係になりません。
「10分の1」というのを2級の勉強で覚えているので、それに引っ張られているようです。
理屈で考えれば当たり前で、利益準備金を1とすると、配当が10なので、10対1の関係にならないと原則的にまずいです。

900を配当するならば、90の利益準備金を積立なければならず、その背景には900+90の合計で990でないとまずいのです。
このあたりは算数の問題です。
このあたりの質問が2・3か月に1回ぐらいあります。
配当の財源の話では、これより先に、繰延資産とのれんとの関係というもっと難しい話があるのですが、ここは2級との関係です。
10対1に分けるために11で割っているというだけの話です。

もし、柴山式1級を学んでいる方で質問をしたいと思ったら、この動画を思い出してください。

それほど難しい話ではありません。
990を9対1で計算すると891と99というおかしな数字になってしまいます。
99÷891では10分の1になりません。
900と90のように10対1にしたいから11で割るのだというのが今回の答えです。
時々質問があるので、これを機会に「そんなもんかな」と思ってください。
10人中9人ぐらいの方は自力で何とかするのですが、数字が苦手な方もいるようなので、そのような方はこの動画を参考にしてください。
少し自分で考えてみて、結論が出ればOKです。

今回は、意外に多い質問を、動画で答えてみました。
日商簿記検定1級の中で、純資産会計というのは、自己株式の処理があったり、企業結合にも関係しますので、抽象的で苦手にされる方が多いですが、頑張って克服してください。

私はいつもあなたの簿記1級合格を心より応援しています。
ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。

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