自己株式を買い取って、自社で消却したときのB/S表示

今回は、新会社法に関連が深い話題です。
まずは、新会社法にまつわる会計知識のおさらいです。

新会社法における純資産の部の表示例(単独ベース)

    バランスシート
 ――――――――――――――――――――――――――――――
 (資産の部)|(負債の部)
       |
       |
       |(純資産の部)
       | 
       |
       |1株主資本
       |
       | 1資本金             ×××
       |
       | 2資本剰余金
       |  (1)資本準備金    ×××
☆1→→→→→→→→(2)その他資本剰余金 ×××     
       |             ―――
       |     資本剰余金合計     ×××
       | 
       | 3利益剰余金
       |  (1)利益準備金    ×××
       |  (2)その他利益剰余金 
       |    ○○積立金    ×××
       |    繰越利益剰余金  ×××
       |             ―――
       |     利益剰余金合計     ×××
       |
☆2→→→→→→→4自己株式           ▲×××
       |                 ―――
       | 株主資本合計           ×××
       |
       |
       |2評価・換算差額等
       | 1その他有価証券評価差額金   ×××
       | 2繰延ヘッジ損益        ×××
       | 3土地再評価差額金       ×××
       |                 ―――
       | 評価・換算差額等合計      ×××
       |
       | 
       |3新株予約権           ×××
       |
       |                 ―――
       | 純資産合計           ×××
                         ===
今回のテーマは、上記の☆1「その他資本剰余金」と☆2「自己株式」のお話です。

つまり、たとえば、
自己株式を100万円で取得し(ステップ1)、
これを、後日自社内で消却した(ステップ2)、
という場合の一連の取引について、会計処理・表示についていっしょにみていきます。

(ステップ1)

A社は、自社株100万円を現金で購入した。
        バランスシート
 ―――――――――――――――――――――
           |  :
 現金預金   -100| 省 略
           |
           |その他
           |資本剰余金    A
           |  :
           |自己株式  -100
           |
       ――――|      ――――
   合計  -100|  合計  -100
       ====       ====
上記について、バランスシートの左側(借方)では、現金預金が100万円マイナスとなり、それとバランスするように、右側でも自己株式勘定で同額がマイナスされますね。

ここで、自己株式は、純資産の部の控除科目として機能します。

(ステップ2-1)

後日、取締役会などの意思決定機関の決議に従い自社株を全て消却した。
       (ケース1:A≧100の場合)
        バランスシート
 ―――――――――――――――――――――
           |
  現金預金 ▲100|その他
           |資本剰余金A-100←←・
           |            ↑
           |自己株式     0→→・
           |
       ――――|      ――――
   合計  -100|  合計  -100
       ====       ====

このように、自己株を社内で消却したときは、消却手続が完了したときに、その他資本剰余金と相殺します。
なお、ここで、消却前の「その他資本剰余金」勘定の残高Aが、償却額100万円より大きい場合は、消却後のその他資本剰余金の額がA-100万円となって、会計処理は終了します。

しかし、もしもその他資本剰余金の額A万円が、償却額100万円より少ない場合は、自社株の消却額とその他資本剰余金の額を相殺し切れませんね。
そのようなばあいは、その他資本剰余金を0にし、さらに相殺し切れなかった分の額を「繰越利益剰余金」から減額することになります。

(ステップ2-2)

後日、取締役会などの意思決定機関の決議に従い自社株を全て消却した。


       (ケース2:A<100の場合)
        バランスシート
 ―――――――――――――――――――――
           |
  現金預金 ▲100|その他
           |資本剰余金    0←←・
           |  :         ↑
           |繰越  -(100-A)←・
           |利益剰余金       ↑
           |  :         ↑
           |自己株式     0→→・
           |
       ――――|      ――――
   合計  -100|  合計  -100
       ====       ====

けっきょく、自己株式100万円とその他資本剰余金A万円の差額が、繰越利益剰余金から減額される、ということに
なるわけですね。
以上、会社法施行に関連する、自己株式の消却処理のお話でした。

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