法人税・住民税・事業税に関する支出と、損益計算書の表示の関係

もともと今回は、カネボウ粉飾と元役員逮捕に関する話題をとりあげようと思っていたのですが、ちょうど住民税に関する記事が出ていたので、めったに税金の会計処理に関するお話をするチャンスがなかった折、いい機会だと思い、こちらを取り上げることにしました。

さて、企業活動における税金には、どのようなものがあるでしょうか。

【類型1】所得(税務上の利益)に対して一定率で課されるタイプの税金
                        課税主体
                       ――――――
                       国  地 方
(例)●法人税                ◎  
   ●所得税                ◎
   ●住民税(都道府県民税、市町村民税)      ◎
   ●事業税                    ◎

【類型2】所得以外の一定の行為や文書などに課されるタイプの税金
                        課税主体
                       ――――――
                       国  地 方
(例)●消費税                ◎   ◎
   ●印紙税                ◎
   ●登録免許税              ◎
   ●固定資産税                  ◎
   ●不動産取得税                 ◎

参考までに、課税主体(納税者に対して、税を徴収する者)が国の場合は国税、地方(都道府県・市町村)の場合は、地方税と呼ぶのですね。
なお、会計の世界では、「所得を課税の基準とする税金(法人税・住民税・事業税)」か、「それ以外の基準で課される税金」かで、普段の帳簿処理と財務諸表への表示が変わってきます。
簡単に考えましょう。

企業の利益計算は、大雑把に行くと、つぎのようになります。

<事例>
   ☆ある企業の、収益合計と費用合計の要約表(P/Lの概要)☆
  ——————————
   ■売上や利息・配当金などの収益    960億円
   
   ■仕入や経費・利息などの費用     816億円 ←ポイント
    ―――――――――――――――――――――
    企業活動の成果(=利益)       44億円
    =====================

ポイントは、「その税金の性質から言って、営業活動上の経費といえるか、あるいは、利益計算結果に対して一定率をかけて計算するものか」を判断することなのです。

たとえば、消費税。
これは、「資産の譲渡」すなわち、売上などの行為に対して本来かけられる税金です。

次に、印紙税。
これは、契約書や領収書といった法律上の文書で、一定額以上の書類には、印紙を購入して、その書類に貼付し、割り印をおすかたちでで納税します。
従いまして、「契約行為」、「代金回収行為」などの一環で発生するので、経費として考えられますね。
そして、登録免許税は、不動産や会社に関する登記申請のときに、
    固定資産税は、不動産を保有している場合に、
    不動産取得税は、不動産を取得した場合に、
それぞれ支払う税金ですから、やはり営業活動の一環で生じる経費と考えられます。
上記のような、【類型2】のタイプの税金支出は、「費用」として、「販売費および一般管理費」などの区分に表示されます。
簿記上の勘定科目は、「租税公課」といいます。

実務的には、「公租公課」という科目名を使っている場合もあります。
下記の「3」の表示区分ですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※参考までに、消費税につき、大企業では、「税抜き方式」という経理処理
 をすることが多いですが、この場合は、消費税の支払額はまったくP/L
 には反映されません。
 この論点は、日商簿記2級レベルの話です。
 わかりずらければ、ここでは無視して、先に進みましょう。
 いずれ、機会を見て、消費税の処理については、解説するように考えて
 みます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<表示例>
                損益計算書   (単位:億円)  
      ―――――――――――――――――――――――――  
      1売  上  高             960   
      2売 上 原 価             660(?) 
 税金→→ 3販売費及び一般管理費          180(?) 
 費用              ――――――――――――――  
          営 業 利 益          120   
      4営 業 外 収 益              30   
      5営 業 外 費 用              54(?) 
                 ――――――――――――――  
          経 常 利 益           96   
      6特 別 利 益              10   
      7特 別 損 失              62(?) 
                 ――――――――――――――  
         税引前当期純利益           44   
 利 益 に→→  法人税、住民税及び事業税       20(?) 
 課税する            ――――――――――――――  
 タ イ プ     当 期 純 利 益           24
          前期繰越利益(※去年までの利益) 136(+) 
                 ――――――――――――――  
          当期未処分利益(※処分可能な利益) 160 
                 ==============

そして、【類型1】の利益に対して課税するタイプの税金は、収益と費用の差引計算が終わった後の最後、税引き前当期純利益の次で控除されるのです。
したがいまして、日経新聞などで、「当期のZ社の営業利益はA億円、経常利益はB億円、最終利益(当期純利益)はC億円」
と表現された場合、営業利益のA億円と経常利益のB億円の計算過程で、【類型2】に相当する租税公課は、控除されていることがわかります。

そして、【類型1】の法人税等は、営業利益・経常利益にはまったく関係なく、最終利益の計算の直前で、やっと控除される、という扱いになるわけですね。
…このように、支払われる税金の類型によって、P/L上の表示場所が全然違ってくることも、知っておかれるとよろしいでしょう。

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